※電子証明書の有効期限にご注意ください※|明石市の歯医者|久保歯科医院

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※電子証明書の有効期限にご注意ください※

こんにちは。
久保歯科医院の受付からのお知らせです。

マイナ保険証を利用して医療機関を受診される機会が増えてきているかと思います。
便利なマイナ保険証ですが、ひとつ大きな落とし穴があります。

それが電子証明書の有効期限切れです。

マイナンバーカードにはマイナンバーカードそのものの有効期限の他に、健康保険証利用時に使う電子証明書の有効期限があるのをご存知ですか?
お持ちのマイナンバーカードを見ていただきますと、図のように有効期限が2つ記載されています。

上に書かれているのは「マイナンバーカード」の有効期限で発行から10年間は有効です。(18歳未満は5年間)
下に書かれているのがカードに内蔵されている「電子証明書」の有効期限で、こちらは年齢問わず発行から5回目の誕生日が来たら期限が切れます
ここでもう一度お持ちのマイナンバーカードをご確認ください。
マイナンバーそのものの有効期限はまだまだ先でも電子証明書の有効期限は切れてしまっているかも……という方も、きっと中にはいらっしゃいますよね?
(しかも電子証明書の有効期限はご自身で手書きで書くようになっているため、記入のない方も多いのではないでしょうか……?)

当院でもすでに電子証明書の期限切れでマイナ保険証を使用できなかった患者様が何名かいらっしゃいます。
この場合はマイナンバーカードをお持ちでも保険証情報を確認することができないため、その日の診療につきましては10割負担でのお支払いをお願いすることになります。

電子証明書の有効期限が近づくと、ご自宅に有効期限通知書が届くと思います。
通知書が届いていなくても有効期限満了の3ヶ月前から手続きを行うことができますので、
お住まいの市町村窓口にて更新手続きをお願いいたします。(更新手数料は無料)

詳しくはこちらをご確認ください。